最高裁判所第三小法廷 昭和42(行ツ)79 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人杉之原舜一の上告理由について。
論旨は、まず、上告人の被上告人知事に対する買収処分無効確認の訴につき、そ
の利益を欠くとした原判決を非難するのであるが、買収農地の売渡を受けた者が当
該農地の所有権を時効取得したときは、右農地の被買収者は、買収処分の無効確認
を求める訴の利益を有しないこと、また、行政処分が違法であることを理由として
損害賠償を請求するについては、あらかじめ右処分の取消または無効確認の判決を
えなければならないものでないことは、すでに当裁判所の判例とするところである
(昭和三七年(オ)第一四〇三号同三九年一〇月二〇日第三小法廷判決、民集一八
巻八号一七四〇頁、昭和三五年(オ)第二四八号同三六年四月二一日第二小法廷判
決、民集一五巻四号八五〇頁参照)。原判決(その引用する一審判決を含む。)は、
措辞適切を欠く嫌いがあるが、これと同趣旨に出たものであることが明らかで、け
つきよく、正当であり、論旨は、採用できない。
次に、論旨は、原判決に民法一八五条、一七七条に関する解釈適用の誤りがある
と主張するが、論旨は独自の見解で、採用できない。�
よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の
とおり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 関 根 小 郷
裁判官 田 中 二 郎
裁判官 下 村 三 郎
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裁判官 松 本 正 雄
裁判官 飯 村 義 美
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